◎ リ−スが得か? 買取りが得か?



”企業自体の収益状況 ” や ”リース物件の内容” によって変わってきます



◆ リース取引の種類


  @ フィナンスリ−ス   A メンテナンスリ−ス   B オペレ−ティングリ−ス
                があります

ここでは、一般的な 「ファイナンスリ−ス」 について説明します


◆ 「 購 入 」 と比較した場合の <リ−ス の メリット・デメリット>


 リ−ス の メリットリ−ス の デメリット
資金面
  • 多額の資金調達を必要としない
  • 自己資金で賄える場合や有利な条件で借入できる場合には、リ−ス料の方が割高になる
  • リ−ス物件
  • 技術革新が速いパソコン等の様な、法定耐用年数(4年)が経済耐用年数(※)より長い物件は、リ−スの方が早く費用化でき陳腐化に対応できる
  • 机や椅子のように長く使用し、陳腐化が遅く、経済耐用年数(※)が法定耐用年数より長い物件は、購入の方が有利
  • 事務 ・
    コスト面
  • リ−ス物件の所有者はリ−ス会社であり、減価償却計算・償却資産税の申告納付、保険料の納付などの事務手続きが不要で、事務負担を軽減できる
  • リ−ス料には、リ−ス会社が購入した資産の対価の他に、償却資産税、保険料、リ−ス会社の販売管理費や利益を含んでおりコスト高
  • 企業の状況
  • 黒字法人の場合は、リ−ス期間を法定耐用年数の60%又は70%に設定でき、早期に費用化でき節税効果あり
  • 赤字法人の場合は、購入の場合の「減価償却費」は任意償却で繰延べができるが、リ−スの場合の「リ−ス料」は損金処理され、繰延べできない
  • 契約規制
  • リ−ス期間中は、原則として中途解約できない
  • (※)経済耐用年数 : 物理的には、使用可能だが技術進歩により陳腐化するもの



    ◆ リースの税務上の処理


    < リ − ス 契 約 の 内 容 >結  果
     
    リ−ス期間経過後に無償で譲り受ける約束
    (1) 売買処理
    ↓無
    リ−ス対象が、土地、建物、建物附属設備など
    該当
    ↓非該当
    リ−ス期間が、耐用年数の70%(60%)未満
    該当
    (2)前払費用処理
    ↓非該当
    費用処理可 (リ−ス料) (改正あり→)
    改正
    (3) 売買処理

    【 金銭の貸借とされるリ−ス取引 】
  • 譲受人から譲渡人に対する(リ−スバック取引)を条件に売買が行われた場合に、その資産の種類、その売買及び賃貸に至るまでの事情その他の状況に照らし、これら一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、その資産の売買はなかったものとし、金銭の貸付があったものとして処理することとされました (法64の2A)


  • (1) 「 売買処理 」 となるリ−ス取引 (所有権移転フィナンス・リ−ス取引)

  • リ−ス期間経過後に、リ−ス資産を返却しないか または、返却できないと
    推定される取引
    は、実質的に初めから所有権を移転する意思があるものとして、
    貸し手から資産の引渡しを受けた時点で、資産の売買があったものとされます。
  • たとえば、
    (@) リ−ス期間経過後や中途 (以下 「契約等」 という) に無償 又は 僅かな
        費用でリ−ス資産が借り手に譲渡されるもの
    (A) 契約等において著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの
    (B) 土地、建物、建物附属設備、構築物を対象とするリ−ス取引の場合


    (2) 「 前払費用処理 」 となるリ−ス取引

  • リ−ス期間がリ−ス資産の法定耐用年数の70% (法定耐用年数が10年以上
     のリ−ス資産については、60%) に相当する年数(1年未満の端数は切り捨て)
     を下回る場合
    は、算出した適正リ−ス料と月額リ−ス料の差額を前払費用として
     処理する必要があります。



  • 特別償却制度 及び 税額控除制度の適用

    中小企業投資促進税制−とは?



    ∽ 参 考 ∽ 車の場合 <フィナンスリ−ス> と <メンテナンスリ−ス>
    リ−ス料に
    含まれる範囲
    車両代登録費自動車税重量税取得税自賠責定期点検法定点検継続車検一般整備事故処理オイル交換タイヤ交換バッテリ−交換任意保険
    フィナンス
    リ−ス
    ×××××××××
    メンテナンス
    リ−ス



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    上記の様に、リ−スが得か、買取りが得かは 物件やリ−スする側の状況により異なり、一概に言えません。
    また、一言で「リ−ス」と言っても経理処理が @ 売買処理となる場合 A 前払費用処理となる場合があり、注意が必要です。




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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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